平成29年の確定申告の気づき!
岩﨑税理士事務所・フリーワークス代表の岩﨑です。
ただいま、確定申告真っ最中です。
先日も近畿税理士会吹田支部の税務支援の一環で、南千里の千里市民センターで確定申告納税相談へ従事してきました。
当日は雪も降っていて足元も悪い中、400名近い納税者の方が確定申告会場へ来て頂いたのではないでしょうか。確定申告は国あげての行事だと改めて認識しました。
吹田支部の税理士の先生が10数名来られてましたので一人当たり20人強の納税者の方のご相談に対応させて頂いたのかな?と思います。
今回のブログは、岩﨑が確定申告で気づいたことを記載したいと思います。
1.納税者の方は医療費控除を、医療費が10万円超えないと使えないと思っている
これは、本当によくあります。10万円を超えないと医療費控除が出来ないと思われている納税者の方が多いこと。医療費控除は「合計所得金額×5%か10万円のいずれか小さい金額を控除するんですよ」と伝えると「へ~」と言われる方、多いです!
10万円だけが独り歩きしてるなぁと思いました。
2.還付申告は期限後申告でも可能
だいたい、3月15日までに確定申告をしないと思われている方が多いのですが、実は確定申告が終わってもゆっくりと期限後で確定申告(還付申告)が可能です。これも知らない納税者の方が多かったです。
更正の請求をご説明したら、たいがい「めんどくさい」と言われました・・・
3.上場株式等の譲渡損失の失念
数年前の申告で上場株式等の譲渡損失が出ています。確定申告で損失について何も申告しなかった。
更正の請求できますか?との質問に、「できんやろ・・・」と思いつつ調べたら・・
実は、特定口座取引で源泉徴収なしという選択をした場合には、数年前の確定申告で譲渡損失の申告を失念していても、確定申告の更正の請求が可能ということでした。
4.準確定申告での扶養親族の判定
これもなかなか判断が迷うところです。被相続人の代わりに相続人が代理申告することを準確定申告と言います。準確定申告での扶養親族の判定は死亡日になります。
また被相続人を扶養している相続人の場合には、相続人の年度末に被相続人の合計所得金額に応じて扶養親族に入れることも可能です。
国税庁HP参照https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
5.雑損控除
例えば、隣の家の家が火事になりもらい火をもらって車両が燃えた場合には、一定の計算により所得税の確定申告にて雑損控除の適用が可能です。
最後に
所得税・復興特別所得税、贈与税の確定申告期限は3月15日まで
個人消費税の確定申告期限は3月31日まで