確定申告から世界の繋がりまで~私の税金戻るのかしら編~
経営者・起業家・イノベーターの皆様、わが税理士業界は所得税の確定申告の真っ最中でございます\(◎o◎)/!
確定申告の時期になると以前書きましたブログの記事のアクセスが増えてきますネ。
2017/2/13 「平成29年の確定申告の気付き」
納税者のかたが申告書を自分で作られるのでいろんな疑問をたまに聞きます。
今回は、そんな疑問の一つから具体的な思考から抽象的な思考を記載して参ります~(●´ω`●)
確定申告、なぞの税金還付の錯覚
確定申告書にはA様式とB様式があり、一般的にA様式は、給料と年金用の方です。
そしてB様式は、すべて所得を申告できる万能型です。今回はB様式で説明します。
赤四角の➈の合計と記載されています。これは、その名の通りいろんな所得の合計になります。
赤四角の㉕の合計は所得控除の合計です。(医療費や、社会保険料、配偶者控除etc)
赤四角の㉖は上記の⑨から㉕を控除した残額を「課税される所得金額」(千円未満切り捨て)です。これがプラスになれば所得税が発生します\(◎o◎)/!
よく聞かれるのが⑨から㉕を控除した金額がマイナスのときはマイナス分の税金戻ってくるの???
「戻ってきません・・・\(◎o◎)/!」という結論。
マイナスでラッキー(^^♪・・・なカン違い
税金に関して、人の最大限の関心ごとは「税金をいくら払うか」に集約されます。
マイナスでラッキー(^^♪
まさか、まさかの税金還付???
税金が戻るという錯覚に対し税理士は、「戻ってきませんよ」の反応しかありません。。
むしろ合計所得<所得控除の対立に「合計所得まちがってないですよね?」という疑心が税理士にはあるはず\(◎o◎)/!
合計所得は、収入から経費を引いた利益を所得とし、いろんな所得を合算した合計です(;'∀')
国税庁HP参照→合計所得金額 |
所得控除は、個々人の生活状況に応じて、医療費控除・社会保険料控除・扶養控除・障害者控除・寄付金控除etcがあります(゚Д゚;)
国税庁HP参照→所得金額から差し引かれる金額(所得控除) |
税金は、利益(所得)に対しかかります。
資本主義経済は、営利の追求の世界でもあります。利益が大きければ大きいほど税金の金額は大きくなります\(◎o◎)/!
そして、この税金が戻ると思われる状態、これは所得控除が合計所得より大きなときに起こります。
ここで、もう一度。利益に対して税金がかかる。ということは・・・利益=お金がある、又は残っているということなので残っているお金から税金納めてねということ\(◎o◎)/!
そして、逆に言うと、利益がない=赤字=お金がない、又は残っていないということなのでお金はありません。税金も払えません(´;ω;`)ウッ…
資本主義経済の仕組みを利用して、世の中の人たちは業を起こし利益をあげ、国家の法律により税金を納税し利潤追求へとぐるぐる回ります。
所得控除は、税金を払った原資ではないのです\(◎o◎)/!
あくまでも個々人の生活状況にあわせて、儲けた利益のすべてに税金がかからないようにとされている調整項目です!
社会保険料(健康保険や年金等)が所得控除できなければ、社会保険自体も税金と解釈すれば二重課税かもしれませんn\(◎o◎)/!
あとがき
確定申告での、さりげない質問「私の税金戻るのかしら」・・・(;^ω^)
一つの真理に追究する答えは、日常の視点とちがう思考が必要ですね\(◎o◎)/!
次回へ深く思考していきましょう~(#^^#)