申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

【国税庁より確定申告期限延長のお知らせ】

今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消 費税)の申告期限・納付期限()について、令和2年4月 16 日(木)まで延長す ることといたしました。 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振 替日についても、延長することとしております。

弊所におきましてもコロナウィルスの影響を鑑み柔軟に対応していきたいと考えております。ご不明な点は、メール・電話にてご連絡下さい。